10/07/2010

師匠は一人が原則。

先週の土曜日。以前Blogでも紹介したことのあるT税理士と、あるゴルフスクールの”お試しレッスン”に参加した。
先日のスコアではないけれど、かなりの上達を実現していた?自分は、更なる飛躍を目指しての参加だった。
参加して直ぐに、アドレスと構えの指摘を受けた。
そしてボールをもう少し遠くに置くように指導された。
漸く自分のスタイルでボールを捉えることができるようになったのに、この指導で、またも闇の世界に入ってしまった。
全くボールに当たらなくなってしまった。
レッスンを終えた後、T税理士と二人で2時間近く打ち続けたが、さっぱり×。

一昨日の火曜日の夕方。定例となった個人レッスンを恩人N氏にしていただいた。
5球ほど打った時、「どうしたの?何かあった?」と訊ねられ、「1週間前の時と随分違うけど。」と言われた。それほど、ひどかったのだ。
正直に、先週の土曜日のレッスンのことを話すことにした。
すると、納得するかのように頷き、「何故、1週間前のように打てなくなったのか・・・」を解るように説いてくださいました。

自分に合ったスタイルから導いてくれるN氏。
やはり、師匠は一人が原則だ。

10/06/2010

携帯電話を持たない時間。

何処を見渡しても今では皆、肌身離さず、それを手にしている・・携帯電話。
一昨日の電車での移動時。メールでもしてるのだろうか・・・かなりの人が車内で携帯電話に向かって手を動かしていた。
自分は、携帯電話でのメールのやり取りは、得意ではない。
特に、ここ数年は老眼が進んだせいで、携帯電話に届いたメールを見るのも四苦八苦。

だからこそ、返信を求めるメールなど届いた時は、「了解。では、今度・・」とか「では、また。」を最後に付けて、極力、再度返信メールが来ないように気を使う。・・が、それでもヤハリ、来る時は来るのである。

「では、また。」で送った後に、「ところで・・」と返信メール。

こうなると、次の話題に対する返信をしなければならない。

返信文の最後に「では、また。」と再度、加筆して送り返す。

すると今度は、「そう言えば、言い忘れていたけれど・・・」な~んて返ってきたりする。

こうなると、面倒くさい。

どこで終るのか?電源を切らない限り、延々と続きそうだ。


昨日、午後からのクライアント訪問の途中、携帯電話を事務所に置いてきたことに気が付いた。

以前は、事務所に取りに帰ることが多かったが、最近では「まあ、いいか。」で済ますようにしている。

事務所に戻ると何件か電話の着信履歴が入っていた。
やはり以前なら掛けなおすようにしていたが、最近は「急用なら事務所に電話が入っているはず。そんな様子でもないから、多分急用じゃないだろう。まぁ、そのうちまた電話があるだろう・・・・」と思うようになった。

考えてみれば、その昔・・・携帯電話のない時代は、正にそうだったのダ・カ・ラ。

このところ、土日や祝日、平日でも7時以降は携帯電話の電源を切るようにしている。

こうすることによって、何か安らぎを感じるようになったことは確かだ。

携帯電話を持たない時間を作るのも結構いいと思いますよ・・・・。

10/05/2010

10月に入り


昨晩、名古屋での会合を終え23時過ぎに事務所に戻った。

早速、特急仕事2件を処理。午前0時を少し回るころにそれらを終えた。

その時、自分はある間違いに漸く気づいた。


昨日午後からのクライアントとの打合せの中、クライアントが幾度となく”何か腑に落ちない”仕草を見せる場面があった。1人だけでなく3人も・・・・。

その理由の解らぬままに、1日のスケジュールを終えて事務所に戻った。

実は、「今日は10/6だ。」と朝から思い込んでいた。

朝一番に、今月10日にe-taxで送信する予定のある書面を作成した時、作成日を入力する際に、確かに机の右の壁面にあるカレンダーを見た。

月曜日だから・・・今日は6日だ。と何も迷うことなく作成日を入力。

一日中、今日は10月6日と思いこんでいたから、クライアントにも「今日は10/6だから・・・」と幾度となく口に出した。腑に落ちない仕草を見せていたのも当然だ。

間違いは・・そう。9月のカレンダーがそのままにしてあったのが原因だ。

9/6は確かに月曜日。

こんな間違い。過去には経験ないことだが、思い込みっていうのは怖いものである。

老化現象か???あ~情けない。

少し、気を引き締めて生活しなければ・・・・・・・。カレンダーを、10月に変えた。

(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...