1/16/2017

(法人税)圧縮記帳

税理士資格取得のための受験時代・・「法人税」で頻出項目だった圧縮記帳。
資格取得後、所得税の特定事業用資産の買換えは幾度となく発生し手続きを行った経験があったものの、昨年、法人税の特定資産を買換えた場合の圧縮記帳の案件が発生し・・それも剰余金処分により積立てる方法による手続きを行う必要に迫られ、流石に少し戸惑った・・。
とは言え、久しぶりに、「圧縮基礎取得価額」「差益割合」「圧縮限度額」など・・25年前の受験時代の記憶も蘇り、懐かしさすら感じられ、無事に手続きも終了して申告したのですが・・現進行年度(翌期)に入って、対象となった買換資産だけでなく前期に取得したそれ以外の資産について、国庫補助金の交付受けたことで、追加の圧縮記帳の必要が発生。措置法の圧縮記帳との重複適用に、前期取得資産の圧縮限度額の調整にと・・年末から年始にかけて時間を費やすこととなりました。直接減額法なら簡単なのに・・・。今期の決算から積立金の取崩し処理が、この先何年も続くかと思うと、頭が痛くなります。
まあ、頭の体操と思って取り組むほかありませんが・・。

(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...