10/19/2017

(その他・全般)税理士法33条の2 書面添付制度

税理士法33条の2の「書面添付制度」は、税理士に与えられたある意味、特別な制度。
※税理士又は税理士法人(以下「税理士」)が申告書の作成に関して計算、整理、相談に応じた事項を記載した書面を申告書に添付して提出することができる。(税理士法33条の2)
この「書面添付制度」を利用した場合の最大のメリットは、税務調査省略の可能性がある点だとよく言われますが、私の場合は、少し添付する理由が異なります。
「書面添付」をすることで、クライアントの業績、経営方針がより鮮明になります。
私の場合、決算時において、「何故このような経営成績になったか・・」を理解することから始めます。この点が理解できないと、申告書の作成を始めることができません。
何故なら、財務諸表(決算書)に現れる数字の是非を判断できないからです。
例えば、「売上が下がっているのに原価コストが上がっている・・のは何故?」とか、逆に「売上が上がっているのに原価コストが下がっている・・のは何故?」「〇〇費がかさんだ理由は?」など・・。数字に現れた現象には必ず理由があり、その理由が解らなければ、クライアントに適切なアドバイスもできません。
税務署においても、これらの数字に現れた現象が理解できないから「税務調査」という手法で納税者に質問するのです。
これらの内容や特別な要因を詳細に整理して記載した「書面」が、冒頭の「書面添付制度」であり、現実、クライアントに内容や特別な要因を「書面」に記載することで、クライアントの事業内容がこと細かい部分まで理解できるようになりました。
言葉で言うのは簡単ですが直ぐに忘れてしまいます。「書くこと」で記憶に残すこともできます。
「税務調査省略メリット?」そんなことは実はどうでもいいことで、クライアントの現況を把握して今後の経営に役立てるために自分は「書面添付制度」を活用しています。


(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...