11/24/2017

(所得税)住まなくなった後の居住用財産の売却

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例がありますが、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合は?本日は、このような状況にある方が事務所に来訪されました。

この場合には、住まなくなった日から3年目を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが必要であり、また、住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件全てに当てはまることが必要となります。
(イ) その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
(ロ) 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。

今回は住まなくなった日(転居した日)が平成27年中でありましたので、売却をお考えならば平成30年12月31日までが期限である旨をお伝えしました。

(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...