2/05/2018

(所得税)非居住者の確定申告

昨年のマイナンバー制度が施行する前に海外出張等により出国し非居住者となっている者が、国内源泉所得に対する所得税の確定申告手続きをする場合には、その手続きの一切を「納税管理人」に委ねることになる。
「納税管理人」に税理士をしている場合には、税理士によるe-tax利用によ代理送信が可能になるが、そうでない場合には、「納税管理人」が、申告書に署名をして提出する必要があります。申告書の納税義務者の氏名に続き「納税管理人」〇〇〇〇と記述することになる。申告書は郵送でも対応できる。納付書も同様に作成して納付を行うことになります。
大手企業にお勤めの方で、国内源泉所得が発生する者の場合、通常は会社の上司や家族の方に依頼されるケースが多いかと思われますが、十分取り扱いには注意を図って下さい。

(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...