1/28/2018

(所得税)非居住者の国内源泉所得に係る確定申告における所得控除

日本の居住者である期間については国内源泉所得と国外源泉所得の何れにも所得税が課税されます。非居住者に該当する者については、国内源泉所得についてのみ原則所得税の課税がされます。
非居住者が所得税の確定申告を行う場合、納税管理人を定めて「所得税の納税管理人の届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。
非居住者に対する所得控除に適用されるのは、「雑損控除」「寄付金控除」「基礎控除」の三つのみとなります。「社会保険料控除」「医療費控除」「生命保険料控除」「損害保険料控除」「配偶者控除」は適用できません。(尚、人的控除の場合、出国時の年分は、出国時の現況により判断します。)

(法人税)慰安旅行

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与...